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電話勧誘の撃退

こんばんわ、SOS団です。
今回は電話勧誘の撃退について。

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首都圏マンション契約率、91年来の低水準
(NIKKEI NET 2008/2/15より)
不動産経済研究所が14日発表した1月のマンション市場動向によると、売れ行きを示す契約率は首都圏は52.7%、近畿圏が57.6%と好不調の目安となる70%を大きく割り込んだ。特に首都圏は改正建築基準法の影響で発売戸数が減少したにもかかわらず、契約率が低迷した。販売価格の上昇が続いているため、消費者の購入意欲が落ち込んでいる。

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上記のニュースでもお分かりのように、今、不動産の売れ行きは芳しくありません。なので、不動産業者も必死です。SOS団の会社にも勧誘の電話がひっきりなしにかかってきて、正直、飽きてきました。販売価格が下落し、利回りが10%を超えるような物件であれば検討の余地もありますが、残念ながら魅力の乏しい物件ばかり紹介してくるので、まるで話になりません。

というわけで、今回はスマートな電話勧誘の撃退について調べてみました。
「特定商取引に関する法律(特商法)」の第17条に

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
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販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
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という条文があり、まずはこれを盾にした戦略が考えられます。
この戦略を採る場合、以下のステップを踏めば概ねOKのようです。

  • 相手の会社名、電話番号、担当者名を聞く。
  • 購入する意思はないと伝える。
  • その際、今度かけてきた場合は消費者相談所へ連絡する旨伝える。
  • 業者が持っている名簿からこちら側の情報を抹消するように要求する。

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ところが、よくよく調べてみると、不動産売買のための勧誘電話は「特定商取引に関する法律」の"電話勧誘販売"には該当しないみたいです。なんてこった!!

どういう事かというと、「特定商品取引に関する法律」の第2条、電話勧誘販売の定義に、「売買契約又は役務提供契約の締結において売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供」という文句があり、不動産購入の場合は最終的に不動産会社の営業所で契約をするので、電話勧誘販売には当たらないというのが理屈です。

じゃあ、我々はどうすりゃいいのよって事になりますが、

「宅地建物取引業法施行規則」の第16条第12項に

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ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
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というありがたい文言がありますので、これを武器にするのがベターのようです。
罰則規定は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」と軽いですが、現状では電話そのものを禁じる法律が無いので、ここら辺を理論武装して立ち向かうしかないようですね。
う〜ん、勉強になりました。
では。

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関連リンク
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勧誘電話は個人情報保護法に負けない?

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