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夏バテ

こんばんわ、SOS団です。
長らく更新を怠ってしまい、大変申し訳ありませんでした。

しばらくサイクリングのコミュニティサイトに入り浸っていたので、マネー話から遠ざかっていました。お金を気にしないって、ある意味幸せですよね。

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さて、今回の話題は「マネーの運用方法のシステム化」です。
システム化すれば、お金のことをいちいち気にしなくなるし、振り回されなくなるのでQOLが向上するってもんです。山崎氏はこの話題について読売のコラムに以下のように書いています。

(1)生活費の3か月分程度のお金を貯めて普通預金に維持
(2)これ以上のお金は、基本的に内外のETFに「好きなだけ」投資
(3)株式でリスクを取ることに気が進まないお金は、個人向け国債に投資
(4)健康保険、国民年金、自動車保険(ドライバーの場合)には入る
(5)必要がある場合だけ、ネットの掛け捨て型死亡保障の生命保険(定期保険)に入る。これ以外には、医療保険も含めて生命保険は不要
(6)確定拠出年金は最大限使う。特に個人型の活用を見逃さない
(7)お金が必要な場合は、(2)の「投資」を躊躇(ちゅうちょ)なく部分的に取り崩す

ん〜、まんまSOS団の行動ですね。というか、山崎氏の考え方がSOS団の基礎になっているので、当たり前といえば当たり前なのですが。

システム化の弊害は、次第にマネーに関する関心が失われ、考える力が衰えるってことでしょうか。あと、BLOGの更新頻度も低下するってことかな(←言い訳です)。

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サイクリングのコミュニティサイトと二足のわらじを履くことになってしまいますが、今後もBLOGの更新は続けるつもりなので見捨てないでください。
では。

貧困大国アメリカ

こんばんわ、SOS団です。
今回は書籍の紹介

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ぐっちーさんがお勧めの一冊として紹介していた以下の本を読みました。
正直、アメリカがここまでとんでもない国だとは思っていませんでした。日本もアメリカの後追い政策をやっていますので、日本の将来を知る意味でも一読の価値はあると思います。

ルポ貧困大国アメリカ (岩波新書 新赤版 1112)ルポ貧困大国アメリカ (岩波新書 新赤版 1112)
(2008/01)
堤 未果

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国に任せると非効率だからといって、何から何まで民営化して効率化を目指したほうが良いというわけではないんですね。自己責任という名のもとに教育や医療保険が民営化されたらどうなったのか?ということが淡々と事実を交えて述べられています。戦争までも民営化されているとは知りませんでした。イラク戦争に派遣社員が派遣されているなんてブッ飛びです!

amazonのコメントを読めば本の概要が理解できるので、まずはamazonのサイトをご覧ください。
それにしても、これを読んだ後に果たしてアメリカに投資しても良いものかどうか本気で悩みますね。ドルが弱くなるのも頷けます。
では。

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関連リンク
終わりのはじまり・・・

お金って何だ?

こんばんわ、SOS団です。
今回の話題はズバリ『お金』について。

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『お金』はみんな(国)の信用で成り立っており、金本位制(交換価値)から外れた今となっては、信用を失えば非常に危うい存在で、単なる紙切れに過ぎません。

あたたたたたー

昨今のサブプライム問題で信用収縮が叫ばれ、株式市場から債券やら現物資産にお金が流入しましたが、そもそもお金の総量(ネット)は一定なのか?に疑問を持ち、ちょっとググってみました。

世界の富(現金+預金など)−借金は一定?

ソースが2ちゃんなので、正しいか否かの判断は読んだ本人次第ですが、なかなか興味深いスレッドです。SOS団的にしっくり来る答えは

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 00:45:39 ID:vMEMyd0r
貸借は常に対で同じです。
どんな状況下でも簿記がちょっと分かればこのことは自明です。
しかし、富や豊かさはその貸借関係だけではかるのは無意味でしょう。
私たちは山羊ではないので紙幣でお腹はふくれません。:-)


でしょうか。もしくは

13 :6:2007/06/19(火) 11:22:39 ID:Q80318nN
近代国家では貝を最初にとってきた人(中央銀行)が
それを他の人の所有物と交換するときに負債として計上するので、
「資産の合計―負債の合計」は、常に0となる。

14 :6:2007/06/19(火) 11:29:55 ID:Q80318nN
補足すると、
実際には、実物資産はどこにも負債計上されないから、
Aは、実物資産の額の合計になる。

現代では経済を考えるときには、
個人、企業、政府の3主体を考えるから、
A=個人の資産(負債)+企業の資産(負債)+政府の資産(負債)
は、実物資産の額の合計に等しい。


かな。
何をしようがB/Sが伸び縮みするだけという、単純明快さがcoolです。
たまには、こういう問題について真剣に考えてみると面白いかも。
では。

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関連リンク
貨幣(Wiki)

家族の投資方針会議2008その2

おはようございます、SOS団です。
今回は父親との電話会談について。

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朝早く父親から電話がかかってきたので、何事と思ったのですが、開口一番、ベトナムに投資する方法はないか?とのことでズッこけてしまいました。
       ヽ(・ω・)/   ズコー
      \( \ ノ
どうやら、ここのところの毒餃子事件を受けて、中国よりベトナムの方が投資先として有望だという考えのようです。こんな朝っぱらから、つまらん話でたたき起こすなよぉぉぉ

そこで早速、ベトナムに投資する方法はないか探してみました。すると、意外や意外、あまりないんですね。そもそも、外国においてもETFすら組成されていないとは。。。

VietnamETFがそろりそろりと準備中?

投資信託にしても、イートレで扱っているSBI-インド&ベトナム株のようなファンドもあるにはあります。でもベトナム比率は低いですし(しかも株価連動債)、純粋にベトナム株式のみに投資できるファンドは限られているようです。

ベトナム投資信託の比較

世間一般(ここでは父親)には新興市場は魅力的に写るんでしょうね。デイトレやグロソブ、新興国投資だけが投資として認知されている感がありますが、やはり国を挙げて金融リテラシーの教育を行うべきではないか、と思ってしまった日曜の朝でした。
では。

電話勧誘の撃退

こんばんわ、SOS団です。
今回は電話勧誘の撃退について。

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首都圏マンション契約率、91年来の低水準
(NIKKEI NET 2008/2/15より)
不動産経済研究所が14日発表した1月のマンション市場動向によると、売れ行きを示す契約率は首都圏は52.7%、近畿圏が57.6%と好不調の目安となる70%を大きく割り込んだ。特に首都圏は改正建築基準法の影響で発売戸数が減少したにもかかわらず、契約率が低迷した。販売価格の上昇が続いているため、消費者の購入意欲が落ち込んでいる。

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上記のニュースでもお分かりのように、今、不動産の売れ行きは芳しくありません。なので、不動産業者も必死です。SOS団の会社にも勧誘の電話がひっきりなしにかかってきて、正直、飽きてきました。販売価格が下落し、利回りが10%を超えるような物件であれば検討の余地もありますが、残念ながら魅力の乏しい物件ばかり紹介してくるので、まるで話になりません。

というわけで、今回はスマートな電話勧誘の撃退について調べてみました。
「特定商取引に関する法律(特商法)」の第17条に

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
---------------------------------------------------
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
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という条文があり、まずはこれを盾にした戦略が考えられます。
この戦略を採る場合、以下のステップを踏めば概ねOKのようです。

  • 相手の会社名、電話番号、担当者名を聞く。
  • 購入する意思はないと伝える。
  • その際、今度かけてきた場合は消費者相談所へ連絡する旨伝える。
  • 業者が持っている名簿からこちら側の情報を抹消するように要求する。

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ところが、よくよく調べてみると、不動産売買のための勧誘電話は「特定商取引に関する法律」の"電話勧誘販売"には該当しないみたいです。なんてこった!!

どういう事かというと、「特定商品取引に関する法律」の第2条、電話勧誘販売の定義に、「売買契約又は役務提供契約の締結において売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供」という文句があり、不動産購入の場合は最終的に不動産会社の営業所で契約をするので、電話勧誘販売には当たらないというのが理屈です。

じゃあ、我々はどうすりゃいいのよって事になりますが、

「宅地建物取引業法施行規則」の第16条第12項に

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ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
---------------------------------------------------

というありがたい文言がありますので、これを武器にするのがベターのようです。
罰則規定は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」と軽いですが、現状では電話そのものを禁じる法律が無いので、ここら辺を理論武装して立ち向かうしかないようですね。
う〜ん、勉強になりました。
では。

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関連リンク
断っているのにしつこい電話勧誘はどういう法に違反していますか
勧誘電話は個人情報保護法に負けない?
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